血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度により認定の対象となります。
1級 | 合併症による障害の程度により認定するもの |
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2級 | 合併症による障害の程度により認定するもの |
3級 | インスリンを使用してもなお。血糖のコントロールの不良なもの(HbAlc8.0%以上の場合と空腹血糖値140mg/dl以上の場合) |
合併症については、以下のようなものがあり、詳細については、お問い合わせください。
30代女性 Aさま
京都山城社会保険労務士・社会福祉士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ京都山城社会保険労務士・社会福祉士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。
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