現在、医療機関・支援機関・既にご依頼いただいた方等からの紹介以外の新規受付を停止しております。
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障害年金の申請代行をご依頼いただきますと、着手金を頂戴いたしますが、審査請求、再審査請求時に別途必要となる着手金は必要ありません。最後まで全力でサポートいたします。
初回の相談は無料で承りますので、ご不明な点やお問い合わせがありましたらお気軽にご相談ください。
初回相談(30分) | 0円 |
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基本相談(30分) | 4,000円 |
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出張相談(30分) | 5,000円 ※交通費をご負担いただく場合があります |
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初回相談を除き、原則として面接による相談に限らせていただきます。
裁定請求の申請代行には、通常プランとライトプランをご用意しております。。
通常プランは、以下の業務を当事務所が行います。
① 納付要件、初診日要件、障害要件の確認
② 主治医への診断書作成依頼の同行または診断書の受取代行(主治医の許可が必要です)
③ 診断書の点検、修正の助言、主治医への修正箇所の同行説明(主治医の許可が必要です)
④ 年金請求書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書の作成、その他添付書類の取得
⑤ 戸籍謄本、住民票の写し、その他行政機関が発行する証明書等の取得
⑥ 年金事務所、市区町村への提出代行
⑦ 年金事務所、市区町村、社会保険事務所等との折衝、応対
⑧ その他、障害年金の裁定請求に必要な事務等
⑨ 裁定請求の処分に不服がある場合、審査請求に関する事務・陳述等の代理
⑩ 審査請求の処分に不服がある場合、再審査請求に関する事務・陳述等の代理
ライトプランは、上記①~⑧の業務のうち、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書等の書類の点検と助言、提出代行を当事務所が行います。障害年金が不支給になった場合に、⑨審査請求と⑩再審査請求を当事務所にご依頼いただく場合は、別途着手金等が必要です。
着手金 (通常プラン) | 20,000円 |
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着手金 (ライトプラン) | 8,000円 |
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成功報酬 (通常プラン) | (①②③のいずれか高い金額) ①年金受給額の2カ月分(加算分含む) ※遡及の場合は①に初回年金受給額の10%を加算 ②初回年金受給額の10%(加算分含む) ③100,000円 |
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成功報酬 (ライトプラン) | 年金受給額の1カ月分(加算分含む) |
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※事案によって受託できない場合があります。
審査請求は、裁定請求で決定された障害年金の等級が実際の状態に比べて低く評価された場合や、障害年金が不支給になった場合など、裁定請求の処分に不服がある場合に申し立てることができます。
審査請求は、障害年金の決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に社会保険審査官に請求することができます。また、審査請求を行なった後でなければ、裁判で争うことができません。
再審査請求は、審査請求に対する処分が却下された場合など、審査請求の処分に不服がある場合に申し立てることができます。
再審査請求は、審査請求の決定書の謄本が送付された日(決定があったことを知った日ではないことに注意)があった日の翌日から起算して2カ月以内に社会保険審査会に請求することができます。また、再審査請求を申し立てることなく、裁判で争うことができます。
着手金 (審査請求・再審査請求共通) 当事務所で裁定請求等をご依頼の方は 無料 | 50,000円 |
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成功報酬 (審査請求) | (①②のいずれか高い金額) ①年金受給額の2カ月分(加算分含む) ※遡及の場合は①に初回年金受給額の10%を加算 ②100,000円 |
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成功報酬 (再審査請求) | ①年金受給額の2カ月分(加算分含む) ※遡及の場合は①に初回年金受給額の10%を加算 |
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※事案によって受託できない場合があります。
障害年金の額は、障害の程度によって異なります。そのため、障害の程度が重くなったときは、現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます。
注意事項としては、請求できる時期に以下のような制限があることです(下記資料参照)。
・障害の程度が明らかに増悪した場合を除き、受給権を取得した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しなければ請求できません。
・原則として、65歳を過ぎてからの請求はできません。
着手金 当事務所で裁定請求等をご依頼の方は 50%OFF | 20,000円 |
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成功報酬 | (①②③のいずれか高い金額) ①年金受給額の2カ月分(加算分含む) ※遡及の場合は①に初回年金受給額の10%を加算 ②初回年金受給額の10%(加算分含む) ③100,000円 |
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※事案によって受託できない場合があります。
障害年金の認定には、永久認定と有期認定の2種類があります。
永久認定は、障害の程度が変化することがない(腕や足の欠損等)ため更新の必要がなく、生涯にわたって障害年金を受給することができます。
有期認定は、障害の程度が将来変化する(改善するもしくは悪化する)ことが見込まれる場合、1~5年を目処に期限を設けて認定されるものです。障害年金を受給されている方に、障害の状態に応じて提出が必要となる年に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため「障害状態確認届」が誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付されます。障害状態確認届が届いたときは、「診断書」を主治医に作成してもらい、日本年金機構に誕生月の末日までに提出しなければなりません。
着手金 当事務所で裁定請求等をご依頼の方は 50%OFF | 10,000円 |
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成功報酬 (新規のお客様) | 80,000円 |
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成功報酬 (既存のお客様) | 40,000円 |
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※事案によって受託できない場合があります。
障害年金は障害のある方への経済的支援です。精神障害の方の障害年金は2~3年の有期認定で支給決定されるケースが多く、2~3年後の心身の状態によっては、障害年金が支給停止となる可能性もあります。
当事務所では、障害年金の申請代行だけでなく、ご依頼者やご家族などからお話をお伺いしながら職場・社会復帰に向けて支援いたします。定期的な訪問や相談を通じて、ご依頼者の心身の状態を丁寧にアセスメントし、勤務先との調整や行政機関や福祉サービス事業所、ハローワーク等への同行など、きめ細かで丁寧な支援を提供いたします。
近年「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」が厚生労働省により作成され、治療を受けながら安心して働き続ける職場づくりが推奨されています。両立支援には勤務先の理解と協力が欠かすことができません。また、うつ病等の精神疾患で療養されている方が経済的な不安や焦りからフルタイムでの復帰を急ぎすぎると、過剰なプレッシャーを自分自身に課すことになり、症状の悪化を招くことになりかねません。
勤務先のご理解とご協力がいただければ、当事務所が勤務先とご依頼者様との間に入り、職場復帰に向けた道筋を調整し、段階的でスムーズな職場復帰ができるよう支援いたします。
また、すでに退職されている方については障害者手帳の取得支援を行い、障害者枠での雇用も視野に長期的かつ総合的に社会復帰に向けて支援いたします。
利用料 当事務所で裁定請求等をご依頼の方は 50%OFF | 月額 10,000円 |
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※事案によって受託できない場合があります。
30代女性 Aさま
京都山城社会保険労務士・社会福祉士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ京都山城社会保険労務士・社会福祉士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。
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