障害年金とは、労働に支障がある場合や通常の生活に困難がある場合に、障害者に対して支給されるものです。条件さえ満たしていれば支給してもらえますので、もらえる障害、症状があるときは、必ず請求しましょう。
しかし、障害年金は、申立書の書き方一つで障害の等級が変わったり、支給してもらえなかったりすることも多くあり、ご自身で手続きをされる場合、進め方のコツを知らないと、認定の部分で低い評価となることがあります。
当事務所では、障害年金の請求サポートを安心価格でお手伝いさせて頂いております。
どうぞお気軽にご相談ください。
30代女性 Aさま
京都山城社会保険労務士・社会福祉士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ京都山城社会保険労務士・社会福祉士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。
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