特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。
この特別障害者手当は、障害年金よりもらいやすいので、申請手続きをすることをオススメしますが、この手当には必要な要件がございます。
以下に特別障害者手当の基礎情報について記載します。 該当する方はまずはお気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
月額27,350円(令和3年4月現在)
手当については、認定されると申請日の翌月分からの支給となります。
2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。
※詳しい基準については、当事務所にお問い合わせください。
日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、下記の基準一覧の障害が2つ以上あるかそれと同等以上の状態の方が対象となります。
食事、用便(月経)の始末、衣服の脱着、簡単な買い物、家族との会話、家族以外との会話、戸外での危険から身を守る(交通事故)、刃物・火の危険の認知
次の書類を添えて、それぞれのお住まいの市区町村役場へ提出します。
受給後は、毎年8月に現況届を提出します。
また、有期認定期間が切れる時は、再度診断書を作成して提出します。
30代女性 Aさま
京都山城社会保険労務士・社会福祉士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ京都山城社会保険労務士・社会福祉士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。
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