障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、その障害が行政の定める障害認定基準・障害認定要領の内容に適合していることを証明しなくてはなりません。
障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るための最も重要な書類が「診断書」です。
この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、症状に見合った適切な内容を記入してもらわなければなりません。
この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。このような場合には、手続きが困難なために受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。
しかし、けっしてあきらめず一度専門家に相談することをオススメします。
30代女性 Aさま
京都山城社会保険労務士・社会福祉士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ京都山城社会保険労務士・社会福祉士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。
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