我が国の公的年金制度は2階建の制度となっております。1階部分が「基礎年金(国民年金)」2階部分が「厚生年金、共済年金」となっています。
障害年金も公的年金制度の一つですので、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の3種類に分かれています。すなわち初診日の時点で国民年金にのみ加入していた場合は、障害基礎年金だけですが、厚生年金や共済組合に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになりますので、1・2級なら障害基礎年金と合わせて障害厚生年金や障害共済年金も同時に受給できます。
※初診日とは、初めて医師または歯科医の診察を受けた日のことを指します。
障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。
日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、すべて国民年金に加入しているので(たとえ保険料を払っていなくても)全ての人が障害基礎年金の対象です。
特に、自営業・専業主婦・学生などであれば国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。障害等級は1級と2級の2段階に分かれていて、子供に対する加給年金もあります。
障害共済年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。
公務員などが加入する、共済組合の組合員であった期間中に初診日があれば対象となります。
障害厚生年金と基本的な仕組みは同じですが、2階部分に職域年金相当部分がさらに追加されるのが大きな特徴です。また障害共済年金は、在職中は支給停止となり、1階部分の障害基礎年金だけが支給されます。
このように一口に障害年金と言っても、障害となりうる病気やケガが発生した時点でどの年金制度に加入していたかによって、請求先や申請できる年金の種類も変わってきます。
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