1級 |
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2級 |
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3級 |
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障害手当金 |
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1級 |
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2級 | 発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう。 |
3級 | 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいう。 |
障害手当金 | 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、 ある程度成り立つものをいう。 |
30代女性 Aさま
京都山城社会保険労務士・社会福祉士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
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