肢体の障害

肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、人工骨頭又は人工関節に区分されています。 ここでは、上肢・下肢の障害についてご説明します。

■上肢の障害認定基準

1級

  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という)
  • 両上肢の全ての指を欠くもの(以下「両上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。
2級
  • 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
  • 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。)
  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。)
  • 一上肢のすべての指を欠くもの(以下「一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
  • 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。) 
  • おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
  • 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

※日常生活における動作は、おおむね次の通りである。

(ア)さじで食事をする

(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)

(ウ)用便の処理をする(ズボンの前のところに手をやる)

(エ)用便の処理をする(尻のところに手をやる)

(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

■人工骨頭又は、人工関節をそう入置換したものについて

2級
  • 一上肢については 「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき 、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき は、さらに2級以上に認定する場合もあります。
3級
  • 一上肢の3大関節(左または右手どちらか片方の肩関節,ひじ関節及び手関節) 中 1関節 以上 に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
  • 両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)の3大関節 中1関節 以上 にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)

■下肢の障害認定基準

1級

  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)
2級
  • 両下肢のすべての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
  • 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

​※「関節の用を廃したもの」…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)

  • 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 両下肢の10趾の用を廃したもの
  • 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3 大関節中それぞれ1 関節の筋力が半減しているもの等)

※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

(ア)片足で立つ

(イ)歩く(屋内)

(ウ)歩く(屋外)

(エ)立ち上がる

(オ)階段を上がる

(カ)階段を下りる

■人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて        

2級
  • そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当する場合
  • そう入置換してもなお、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当場合 3級
3級
  • 一下肢の3大関節(左または右足どちらか片方の3関節) 中 1関節 以上 に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
  • 両上肢(左および右足両方の3関節)の3大関節 中1関節 以上 にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)

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