肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、人工骨頭又は人工関節に区分されています。 ここでは、上肢・下肢の障害についてご説明します。
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※日常生活における動作は、おおむね次の通りである。
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処理をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処理をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
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認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)
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※「関節の用を廃したもの」…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)
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※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア)片足で立つ
(イ)歩く(屋内)
(ウ)歩く(屋外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上がる
(カ)階段を下りる
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認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)
30代女性 Aさま
京都山城社会保険労務士・社会福祉士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
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