眼(視力・視野)の障害

眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級〜3級が決まります。

  • 1級
  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの

【令和4年1月1日より下記に改正】

  • 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
  • 視力の良い方の眼の視力が0.04以下かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級
  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • I/2の視標で両眼の視野が5度以内のもの。
  • 両目の視野が10度以内で中心8方向の残存視野のそれぞれの角度が56度以下 (←平成25年6月に追加されました。)

【令和4年1月1日より下記に改正】

  • 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
  • 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級
  • 両眼の視力が0.1以下に減じたもの。

【令和4年1月1日より下記に改正】

  • 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの

■補足

※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。

※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。 ※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。

※両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。 ※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。

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