逆に言えば、障害者手帳を取得していても障害年金を受給できない場合もあります。ご自分の障害や疾患が「障害認定基準(平成29年12月1日改正)」に該当すれば、障害年金を受給することができます。
はい、私自身が「うつ病」で「障害年金」を「働きながら」受給した経験があります。うつ病で障害年金を受給した社労士ってあまり見かけませんよね。だから当事者のお気持ちに寄り添えるんです。全力で支援できるんです。だから心配しなくても大丈夫です!と言い切りたいところですが、いくつか注意点があります。
ざっくり精神の障害年金の等級を説明しますと、1級は「安静状態レベル」、2級は「在宅生活レベル」、3級は「労働制限レベル」です。このいずれかに該当しなければ障害年金を受給することはできません。また、障害基礎年金は1級と2級のいすれかに該当しなければ障害年金を受給することはできません。
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン(平成28年9月)」に障害等級の目安が記載されていますので、「国民年金・厚生年金保険 診断書(精神の障害用)」の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の状態からある程度推測することはできますが、どんな場合でも受給の可否や等級を断言することはできません。受給の可否と等級を決定するのは国だからです。
障害基礎年金を受給するための要件の一つに、「保険料納付要件」があります。初診日の前日において、下記のいずれかの要件に該当すれば、保険料納付要件を満たします。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
① 初診日のある月の前々月までの「公的年金の加入期間」の2/3以上の期間について、
保険料が納付または免除されていること
「公的年金の加入期間」とは、原則20歳~60歳までの480カ月(12カ月×40年)です。例えば、30歳に初診日がある場合、公的年金の加入期間は120カ月(12カ月×10年(30-20歳))となり、120カ月の2/3は80カ月ですので、仮に40カ月の未納期間があっても「保険料納付要件」を満たすというわけです。 |
② 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納
がないこと
40歳に初診日がある場合、公的年金の加入期間は240カ月(12カ月×20年(40-20歳)))です。38歳まで保険料を全く支払っておらず、38歳から40歳まで保険料を支払っている場合、①の要件は満たしません。 そこで、②の要件に該当するか見てみます。40歳の5月に初診日がある場合、初診日のある月の前々月は3月ですので、3月から遡って1年間に未納期間がなければ「保険料納付要件」を満たすことになります。ただし、②の要件は平成38年(令和8年)3月31日までに初診日がある場合に限ります。 |
社会福祉士とは「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連携及び調整その他の援助を行うことを業とする者」です。簡単に言ってしまえば「福祉のプロ」です。
障害、高齢、児童、生活困窮等様々な福祉分野に精通する「社会福祉士」が障害年金という経済的支援だけでなく、福祉的支援もご提案いたします。
特に、うつ病を発症し、意欲の減退や将来への不安で悲観的になっている方、一度相談に訪れてみませんか。うつ病の経験がある社会福祉士で社会保険労務士がご相談をお受けいたします。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
障害年金はご自身で請求されても社会保険労務士等の専門家に依頼されても、請求すれば必ず受給できるものではありません。ご自身の障害が「障害認定基準」に該当しているかどうか国の審査があります。
国の審査も絶対ではありません。新規請求で「不支給」と決定されても、審査請求を行うことで「支給」へ決定が変更される場合があります。
当事務所では、裁定請求をご依頼いただく際に、着手金20,000円をいただいておりますが、引き続く審査請求や再審査請求を行う際には着手金をいただいておりません。裁定請求から再審査請求まで一貫して支援いたします。
京都府と滋賀県をメインエリアとして、障害年金の申請代行を承っております。
京都で生まれ、滋賀県の大学に進学いたしました。地元ならではのきめ細やかな支援をお約束いたします。
対応エリアは、京都府南部地域(京都市・宇治市・城陽市・八幡市・向日市・長岡京市・京田辺市・木津川市・大山崎町・久御山町・宇治田原町・井手町・精華町・和束町・笠置町・南山城村)・京都府全域・滋賀県全域・奈良県(一部)・大阪府(一部)です。その他の地域の方は、お問い合わせください。
土日祝日や夜間でもご相談を承ります。平日は仕事でいつも帰りが遅い方や、昼間は家事や育児で忙しい方などのご都合を最優先にいたします。
事務所にお越しいただくことに支障がある場合は、こちらからお伺いいたします。ご自宅への訪問をご希望されない場合は、喫茶店やファミリーレストランなどご指定の場所でお話をお伺いいたします。
障害年金の裁定請求はご自身で手続きしたいとお考えの方に、「障害年金申請代行ライトプラン」をご用意しております。
ライトプランは、必要書類の取得や作成はご自身で行っていただき、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書等の書類の点検と助言、提出代行を当事務所で行います。請求の結果が「不支給」あるいは「等級に不満がある」場合、ご希望に応じて審査請求と再審査請求を当事務所で行います。
障害年金の申請は自分でしたいが、審査請求と再審査請求は専門家の力を借りたいとお考えの方に最適なプランです。万が一の保険をかけておくとお考えください。
当事務所では、障害年金の申請を代行するだけでなく、障害福祉等の福祉分野に精通する社会福祉士が、日常生活のお困りごとの解消や福祉サービスの利用手続きの支援など、充実のフォロー体制で依頼者をバックアップいたします。障害年金を受給して終わり、というわけではありませんので、安心してご相談ください。
最後までご覧いただきありがとうございます。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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30代女性 Aさま
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このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ京都山城社会保険労務士・社会福祉士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。
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